日本国憲法第6条、「天皇による、内閣総理大臣、最高裁判所の長たる裁判官に対する任命権」について講じた英語音声講義を掲載しました。
2013-12-15
日本国憲法第6条、「天皇による内閣総理大臣、最高裁判所の長たる裁判官に対する任命権」について講じた英語音声講義を掲載しました。
第6条では、天皇の国事行為に関して、「国会の指名に基づいて、天皇が国事行為として内閣総理大臣を任命すること」、そして、「内閣の指名に基づいて、天皇が最高裁判所の長たる裁判官を任命すること」が定められています。このたびの英語音声講義においては、特に、「指名」(designation)の概念と「任命」(appointment)の概念の相違について講じました。